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| 1.自己破産とは |
自己破産とは、借金が多額になり、任意整理、特定調停等の任意の債務整理ができない状態になった場合に、裁判所による破産手続きに則って、自らの財産全てを債権の弁済に当てたうえで、免責を受け、経済的な側面において、0からやり直しを図るという制度です。
弁済に当てる財産がある場合には、裁判所より破産管財人が選任されます。
弁済に当てる財産がない場合には、同時破産廃止といって、破産宣告と同時に破産手続きは終了され、免責の手続きが開始されます。
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| 2.自己破産のスケジュール |
相談
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委任契約締結
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債務者による破産手続開始(免責許可)の申立て
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破産手続開始の決定
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破産管財人の選任 (同時廃止の場合には、ここで破産管財人は選任されず、破産 手続は終了し、裁判所によって免責許可の決定がされます。)
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管財人による調査、換価・配当
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破産手続終結の決定
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免責許可の決定
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復権
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