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各債権者への任意整理受任通知の発送
任意整理をご依頼いただくことになると委任契約書を作成します。この委任契約が成立したら、当事務所から債権者(消費者金融、信販会社等)に対して、債務整理を受任した旨の通知(受任通知)を送ります。この通知を受け取った消費者金融等の貸金業者は、直接、本人に連絡をすることが禁止されていますので、以後の督促(取立て)はストップします。
さらに、各債権者の債権額が確定し、返済方法が定まるまでの間は、月々の返済は、ストップする事になるので、精神的な圧迫からも一旦開放されることになります。
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債権者の届出に基づき、利息制限法による引き直し計算
任意整理は,「債務の支払をする者から取引開示の請求があった場合には,協力しなければならない」という事務ガイドラインに基づいて請求していくことになります。
こうして債権者から集めたこれまでの借入と返済の明細が記載された取引履歴を基に、利息制限法に照らして再計算し、現在の債務の額を確定させます。利息制限法では100万円未満の年利は18%、100万円以上なら15%までと決まっています。しかし、大手消費者金融などでは、年利27%〜29.2%取っているのが普通です。
そこで、年利を15%ないしは18%に引き直せば、元金をカットすることができます。
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弁済計画の提示
返済額については、弁済計画の実行可能性を高めるため、原則として残元本に利息は付されません。また、同様の理由で、受任通知の発送後、弁済計画が確定するまでの期間の利息・損害金も付されません。つまり、受任通知の発送以降は、原則、無利息の借入残金を弁済していくことになります。
返済期間については、基本的には、3年払い(36回払い)が原則です。それが苦しい場合は、最大5年(60回払い)程度までは業者も応じてくるケースもあるようです。
但し、3年の36回というのは、短いようでいて、長いものです。最初は、楽に支払っていけるつもりでいても、冠婚葬祭等で、急な出費がかさみ途中で挫折する例も少なくありません。「利息が付されないのだから」と長期返済を計画するのではなく、なるべく短期で返済することが、望ましいといえます。
反対に、月々の返済額をかなり用意することが可能であり、「月々の返済が苦しくても、もう少し短期で返済してしまいたい。」という意欲のある方であれば、当然、その内容に従って交渉することになります。
以上の回数を目安に、残債権額・月々の支払い額などを考慮して、支払い回数を決定していくことになるわけです。
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和解契約の締結、返済の開始
和解契約締結後の心構えとしては、今後の返済期間中は厳しい生活を覚悟する必要があります。そして、安定した支払原資を確保するため,職業,住居,家族関係など生活全般にわたり,できるだけ支出をしないような生活を心がけることで和解条項を遵守していかなければなりません。
万一、返済が滞った場合は、類似の手続きの特定調停では、調停内容の履行が2回以上遅れた場合には,強制執行(給与差押,不動産差押,預貯金口座差押等)を直ちに受けることになってしまうおそれが高いのに対し、任意整理の場合は,和解書を取り交わしてその履行が滞っても,勝訴判決などの強制執行をする前提としての手続きを別途踏まなければならず,すぐさま強制執行を受けることは通常はあまりありません。しかしながら、債務者側からの申し入れで和解をしておきながらその内容を破棄したとなると、強制執行をする前提としての裁判は債務者側にとって非常に不利なものになりがちです。
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