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   平成12年2月17日施行された、有力な債務者の武器となりえる民事調停法の特例として「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」が施行されました。
今までの民事調停手続よりさらに、債務者に有利なものとなりました。
これにより今まで破産しか立ち直りの機会がなかったものが、新しい選択肢が増えたと言えます。
しかし、誰もが使えるとは断言できません。

特定調停の申立権者
   申立権者は、特定債務者と呼ばれ、金銭債務を負っている者であって、次のいずれかに該当するものをいいます。なお、債権者からの申立は認められません。

 
@ 支払不能に陥るおそれのあるもの
A 事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済する事が困難であるもの
B 債務超過に陥るおそれのある法人

  利息制限法に基づく利息の再計算を行い、債務が圧縮でき且つ、3年〜5年で無理なく返済していけるかどうかが一つの目安です。
長期(7〜10年位)で返済を繰り返している場合、超過利息の元本組み入れにより、債務額が「0」になる可能性があります。
反対に、多額の債務を抱えていても、借入からの期間が極端に短い場合等は、利息の再計算をしても、ほとんど債務が圧縮できず、月々の返済額が3年〜5年で無理なく返済していける額にならないため、調停が不調に終わることも有り得ます。
つまり、調停の成立により返済の必要がなくなり得るのは、

 
@ 既に支払い済みの法定外利息から、法定利息を差し引いた差額
この差額は、毎回元本の弁済に充当されたものとして計算されます(超過利息の元本組み入れ)。
A 特定調停成立後の利息

   この2つであり、決して、借りた元本の一部もしくは全部の返済までをも免除される訳ではありません。

本法の概要
   経済的に破綻する虞のある債務者(特定債務者)の経済的再生に資するため、民事調停法の特例として特定調停の手続きを定めることにより、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進しようとするものです。

 
1、 特定調停の申立て手続き
申立人(特定債務者)は、財産状況を示す明細書、特定債務者であることを明らかにする資料及び債権者一覧表を提出しなければならない。
2、 民事執行手続きの停止
 裁判所は、特定調停の目的となった権利に関する民事執行手続きの停止を命じる ことができる。(但し、裁判所の裁量に基づき、必要的ではありません。)
3、 相手方の取引経過開示義務
 当事者(実際は相手方業者)は、債権債務の発生原因、内容等に関する事実を明らかにする義務を負い、具体的には、取引経過を開示すべき義務があり、相当期間内に、計算書と裏付書類を提出しなければならない。
4、 調停委員会が提示する調停条項案
 特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、公正かつ妥当でかつ、経済的合理性を有する内容のものとする。
5、 特定調停を容易にするための措置
  ・書面による調停条項案の受諾の制度
   (遠隔地にいる当事者が出頭できない等)
  ・調停委員会が調停条項を定める制度
   (当事者の共同の申立てがある場合)