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30,清 算
 
 
1.  現行商法の清算手続きは裁判所の監督に服するものとする規定を削除し、清算人の氏名等の裁判所への届出(現行商法第418条)、財産目録及び貸借対照表の裁判所への届出(現行商法第419条)の制度が廃止されます。
2.  債権者に対する公告(現行商法第421条)も、現行の3回から、1回に減らされます(法第499条)。
3.  新会社法では、2名以上清算人を選任した場合であっても、監査役会設置会社を除き、清算人会を構成する必要はありません(法第477条第1項乃至第3項)。定款で定めれば、清算人会を構成することも可能です。
4.  清算人会を構成しない場合、清算人が2名以上いる場合は、各自の清算人に代表権があることになります(法第483条第2項)。
5.  これを避け、限られた清算人に代表権を与えたい場合は、代表清算人を選定することもできます。
6.  選定の方法は、@定款に定める、A定款の定めに基づく清算人の互選又はB株主総会の決議のどれかになります(法第483条第3項)。
7.  清算人会を構成する場合は、同会において、代表清算人を選定する必要があります(法第489条第1項、第2項)。
8.  更に、登記事項は、清算人に関しては「氏名」(法第928条第1項第1号)、代表清算人に関しては「氏名及び住所」(法第928条第1項第2号)となり、現行とは逆になります。
9.  清算会社の監査役は、監査役の任期の規定は適用を受けません(法第418条第5項)。