| 相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、不動産の登記簿の名義を相続人に書き換える手続きのことです。作業としては、大きく分けて次の3つの工程に分かれます。 |
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戸籍・除籍謄本等の必要書類の取り寄せ
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遺産分割協議に基づく遺産分割協議書の作成 (遺言書がある場合、法定相続分で登記する場合は不要です。)
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法務局への相続登記の申請手続き
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ご自分たちで、もしくは、税理士の先生などが主導で、@ないしAの作業までは済んでいるという方は、お手元の資料をご持参ください。
「とりあえず、何から手を着けむれば良いの?」という方は、下記の必要書類をそろえてご連絡ください。
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必要書類
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| 1.遺言書 |
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全ての方が遺言を残されているわけではありませんが、見つかっている場合は必要になります。遺言の様式・内容の有効性など細かな部分はここでは割愛しますが、一点、封をしてある遺言書は、要注意です。開封の際に家庭裁判所の検認が必要になります。見つけた方が一人での場合は勿論、相続人全員が揃った席でも、早まって開封しないようご注意ください。
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| 2.亡くなった方の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本 |
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司法書士が、他に必要な除籍謄本等を取り寄せるにあたり、出発点となる資料です。亡くなられた方の本籍地の市区町村の役場において取得することができます。必ず、抄本(亡くなった方に関する部分のみの一部証明書)ではなく謄本(該当戸籍に記載されている全部証明書)でお取り寄せください。当該戸籍に、記載されている方が、全て亡くなられてたり、他の戸籍に移られている場合は、除籍謄本となり、1通750円で取得できます。反対に、どなたかの現在の戸籍としての記載が併記されているものは、戸籍謄本となり、1通450円で取得できます。
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司法書士に払う手数料節約のコツ
遺言書がない場合、相続登記の申請には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本が必要になります。上記の戸籍(除籍)謄本を取得する際、「この人(亡くなられた方)の相続登記をするのに必要な戸籍を集めていますので、こちらで遡って取得できるものは全て謄本で出してください。」と窓口で依頼してみましょう。近年、他の市区町村から本籍地を移したのでもない限り、必要な除籍謄本が出てくるのが普通です。窓口では、日常的にこのような依頼があるので、的確に必要な書類を出してくれます。ただし、下記に記載してあるとおり、「以前に親族の相続登記をしたときの相続関係書類」が残っている場合は、すでに手元にある書類と重複してしまうこともありますし、遺言書がある場合はそもそも不要ですので、返って余計な出費になることもありますのでご注意ください。
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3.亡くなった方の死亡の記載及び 本籍地の記載のある除住民票 |
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不動産登記簿の名義人と亡くなった方の戸籍との繋がりをつけるための資料です。亡くなられた方の住所地の市区町村の役場において取得することができます。亡くなられた方の死亡の旨の記載がるのは当然として(つまり、死亡の届出以前に取得してあるものは使えません)、必ず、本籍地・前住所地等の記載省略はしていないものをお取り寄せください。戸籍と異なり、証明書としての記載可能な人物の範囲が、各市区町村によって異なります。多くは、亡くなった方の住民表は、死亡により除かれた住民票(除住民票)として世帯から単位の住民票から分けられます。従って、亡くなった方の分の記載しかないのが通常です。しかし、市区町村によっては、生前の世帯から分離せず、住民表の一部に亡くなった方の事項が記載されているもの(住民票)も数多く見受けられます。費用に関しても、東京23区では1通300円ですが、各市区町村によってまちまちです。
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| 4.以前に親族の方の相続登記をしたときの相続関係書類 |
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相続登記の申請には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本が必要になります。ただし、この除籍謄本には、有効期限がありません。そこで、「以前に親族の相続登記をしたときの相続関係書類」が残っている場合は、今回も使える書類が入っている可能性があります。それらしきものがございましたら、ぜひお持ちください。
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| 5.相続財産である不動産を特定する資料 |
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相続財産が何であるかを司法書士が確認するための資料です。具体的には、不動産登記簿謄本、登記済権利証、固定資産の評価証明書等がこれにあたります。とくに資料らしきものが見当たらないという方は、住所と現地の地図をお持ちいただければ、不動産登記簿謄本をお取り寄せてお調べすることも可能です。
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権利証は必要じゃないの?
不動産の権利証は、「登記をする際には必ず必要となる書類である。」と思われがちですが、これは誤りです。確かに、不動産を売却したり、お金を借りる際に担保として抵当権を設定する場合などに不動産の権利証を使用します。これは、当該申請を義務者として申請した者が、本当に不動産の登記簿に記載されている登記名義人であるかを法務局で確認するために、本人であればおそらく保存しているはずの、その不動産の取得をしたときの登記手続の完了報告書の性格を持つ登記済証(=不動産の権利証)を添付させているのです。しかし、相続登記は、不動産の登記簿に記載されている登記名義人である亡くなった方が申請するのではなく、その相続人が申請するものです。つまり、不動産の権利証を添付させることで、申請人本人であることの推定はできないので、相続登記の際には不動産の権利証を添付する必要はありません。ただし、「遺贈」や「死因贈与」など、例外的に亡くなった方の不動産の権利証を使う場合もありますので、詳しくは司法書士にご相談ください。
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| 6.亡くなった方の簡単な相続関係図 |
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これは、司法書士が、相続人の範囲を大まかに確認して、具体的な相続人に準備してもらう書類を説明するための資料です。住所・本籍・生年月日等の細かなことは不要ですので、お名前とそれぞれの方と亡くなった方との関係がわかる程度の手書きの簡単なもので結構です。正確なものは、戸籍等を取り寄せた後で、当方で作成します。
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