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1.少額訴訟について
 
 少額訴訟は、訴額が少額の紛争について、比較的短い時間と費用と労力で解決を図ることができる裁判手続きです。手続きをできる限り簡易迅速にし、一般市民にも利用しやすいよう以下の様な特徴があります。
 
1. 60万円以下の金銭の支払請求に限られる
2. 原則として1回の期日で判決が言い渡される
3. 証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限る
4. 分割払いや支払猶予の判決を言い渡すことができる
5. 同一年に10回を超えて利用することはできない

2.少額訴訟の流れ
 
@ 少額訴訟の提起
少額訴訟による裁判を求める訴状を、簡易裁判所に提出することにより訴えを提起します。
A 訴状の審査
通常訴訟同様の審査に加え、上記一、の要件が備わっているか審査されます。不備があれば、訂正や再提出を求められます。
B 被告への訴状の送達
原告が提出した訴状が、被告に送達されます。その際、裁判所は被告に反論を記載した答弁書を提出するように促します。
被告から答弁書が提出されると、それが、原告にも送付されます。そして、原告はそれに対する反論があればそれを書いた書面や証拠を再度提出することになります。
このように、事前の書類のやりとりにより、双方の言い分や証拠は殆ど出揃います。
少額訴訟では1回の期日で裁判が終了するため、このような事前の書類のやりとりが非常に重要になります。
C 口頭弁論期日
ラウンドテーブルによる、話し合いのような状態で、裁判官が進行役になって、裁判が行われます。
D 判決の言渡し
判決に代えて、裁判所により、判決前に和解の提案があります。判決がなされることはまずありません。和解とは、話し合いにより、双方が互譲することにより、双方が納得のいく折衷点をさがし、それを持って解決案とし、紛争を終わらせることを目的とした契約です。