1.成年後見制度
   認知症または精神障害などの精神上の障害により、判断能力が不十分で、日常生活におけるいろいろな場面において支障が生じる方々に対し、生活面や法律面で保護または支援する制度です。(法定後見制度)  具体的には、本人を支援する人(後見人、保佐人、補助人)を選任して、本人の代わりに、もしくは本人をサポートしながら、財産管理や法律上の契約(例えば介護をうける契約)を行うことにより、本人を保護し、支援していきます。  また、成年後見制度の枠組みのなかに、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分の代理人をきめておき、実際に自分の判断能力が低下した際に、その代理人に自分の財産管理等を代わって行ってもらう制度もあります。(任意後見制度)

2.司法書士と成年後見制度との関係
   司法書士は、「社団法人成年後見リーガルサポート」という団体をつくり、成年後見制度を活用して、高齢者や障害者の権利擁護活動をおこなっています。弁護士、税理士、社会福祉士等、他の士業も成年後見に取り組んでおりますが、実績、規模、組織体系からみますと、成年後見の世界では、一番おおきな団体になります。
 ※尚、「社団法人成年後見リーガルサポート」は、司法書士全員が所属しているのではなく、高齢者や障害者の権利擁護活動に関心がある司法書士のみが所属しております。

3.当事務所と成年後見制度
   当事務所では、司法書士全員(四名)が、上記「社団法人成年後見リーガルサポート」に所属しており、成年後見に関する諸問題に取り組んでおります。
 尚、現在もそれぞれ、後見人、保佐人、任意後見人として、日々高齢者または障害者の財産管理等を行っております。

4.法定後見制度の3つの類型
  法定後見制度には、本人の判断能力の状態により、3つの類型があります。

 
  後 見(こうけん) 保 佐(ほ さ) 補 助(ほじょ)
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
本人の名称 成年被後見人 被保佐人 被補助人
保護者の名称 成年後見人 保佐人 補助人
申立権者 本人,配偶者,4親等内(しんとうない)の親族,検察官など
市町村長
※補助の申立の場合、本人の同意が必要
鑑定の要否 必  要 必  要 必  要
成年後見人等の同意が必要な行為 民法13条1項所定の行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同  上 同  上
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立の範囲内で過程裁判所が審判で定める特定の法律行為 同  左


5.任意後見制度
   任意後見制度とは、自分の判断能力が十分なうちに、将来、判断能力が低下した場合(認知症がその代表例)に備えて、あらかじめ自分が選んだ信頼できる代理人(任意後見人)に、自分の財産管理や介護を受ける契約等に関しての代理権を与える契約結んでおく制度です。(契約は、公正証書で行います。)
 上記の契約(任意後見契約)は、契約締結したときから効力が発生するものではなく、本人の判断能力が低下してきた場合に、家庭裁判所に特別の申立(任意後見監督人選任の申立)を行い、はじめて効力が発生します。